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不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説します

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不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説します
一度購入した名古屋市の住宅やアパートでも、転勤や地元への帰郷などで手放さなければならない事情が生じることはあるかと存じます。
しかしながら、そのような場合に不動産を売却する際には税金がかかることがあると聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、不動産の売却に伴う税金の目安や算出方法、節税する方法について丁寧にご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご参考にしていただき、不動産売却に関する税金について理解を深めてください。
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類とは何でしょうか? 不動産を売却する際には、基本的に以下の3つの税金が課されます。
それぞれについて詳しく説明いたします。
まずは印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約書などについて発生する税金でございます。
契約書に所定の印紙を貼り付けて収入印紙を押すことで支払われる税金となります。
印紙税の金額は契約書に明記された金額に応じて税率が異なり、2024年3月31日までの期間は一定の軽減税率が適用されております。
従いまして、売却をご検討中の場合は、できる限り早期の売却がおすすめとなります。
具体的な金額は設定が複雑ですが、軽減税率適用期間では、1,000万円から5,000万円の売却価格の場合は税額が1万円、5,000万円から1億円の売却価格の場合は3万円となります。
不動産の売却による収益に対して比較すれば、大きな金額ではないと言えますが、きちんと把握しておくことが重要です。
また、仲介手数料や司法書士費用に発生する消費税についても説明いたします。
不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を委託することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要が生じます。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も増額される仕組みとなっております。
仲介手数料の上限は法的に規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられることとなります。
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