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不動産売却にかかる税金とその種類について

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不動産売却にかかる税金とその種類について詳しく解説します
皆さんが名古屋市で不動産を購入して、将来的に売却しなければならなくなる場合、不動産売却に伴う税金が気になる方も多いと思います。
そこでこの記事では、不動産を売却する際にかかる代表的な税金やその計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金は主に3つあります。
そのうちの1つが「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約時に発生する税金で、売買契約書類に収入印紙を貼付して支払います。
税率は契約金額に応じて異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
具体的には、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課されます。
印紙税の金額は売却額と比較するとそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、もう1つの税金として「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」があります。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社を通じて売却することが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要が生じます。
仲介手数料は売買金額に応じて変動し、売却金額が多いほど仲介手数料も増加します。
法律上、仲介手数料の上限が定められており、売却金額が400万円を超える場合は、売却金額の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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つまり、物件が売れるまでの間にかかる費用が半減されるため、お客様の負担を軽減することが可能となっております。
具体的な条件や対象物件などの詳細については、不動産会社に直接お問い合わせいただくか、ウェブサイトでご確認いただけます。
名古屋市での不動産取引をお考えの方は、この機会にぜひご検討ください。