不動産の取引における越境についての注意事項
不動産の取引を行う際、越境とは切っても切れない関係にあることを覚えておいてください。
マンションの1室の取引では、通常は物件状況報告書に越境の情報は含まれていませんが、一戸建てや土地の取引では要注意です。
売主や買主に対して直接注意を喚起するものではありませんが、営業担当者にとっては要注意事項です。
特に何十年もの経過した戸建てや昔からある土地を売買する際には、越境の可能性が非常に高いです。
ただし、越境が起こっているのは売主側なのか買主側なのかによって、対応が異なります。
売主側が越境している場合、越境が簡単に解消できる場合には、売買時に解消することで問題は解決します。
逆に、越境されている側であれば、買主にその事実を説明し、了承を得た上で購入を進めることになります。
この越境の問題は、率直に言って仕方のないものだと考えています。
何十年も前から存在する建物や生い茂った木、塀、垣根などは成長し、それによって越境が引き起こされます。
また、増築や傾きによっても越境が発生します。
これらは意図的なものではなく、無意識のうちに越境が生じてしまうものです。
参考ページ:名古屋市不動産売却|土地・戸建売買の越境についての対応方法
したがって、不動産や一戸建ての取引においては、ほとんどの場合において越境が存在すると考えていいでしょう。
越境があったからといって取引に不利になったり価値が下がったりするということは、ほとんどないと思ってください。
越境がある物件の場合は、前述したように売主が簡単に解消できる場合は問題ありません。
しかし、解消が困難な場合は、測量士によって正確に測量を行い、隣接地の所有者と越境の具体的な幅を確認します。
その上で、将来的に越境物を撤去し再建する場合は、売主と隣接地所有者が越境物を自分の土地内に収めて建築するという覚え書きを作成し合意します。
不動産の売買における測量の重要性と注意事項