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迷惑行為の賠償

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高校生が回転寿司チェーン『スシロー』で迷惑行為を行われた騒動が大きな話題となった。
拡散されました動画には、しょうゆボトルの注ぎ口や未使用の湯飲みをペロペロと舐め回して元の場所に戻し、回転レーン上のすしネタに唾液をつけた指で触れるといいました行為が収められていた。
はたして世間を騒がせた代償はどうなっているのか─いたずら動画の拡散直後は、全国各地で《ガラガラに空いてる》《見たことのないくらい客がいない》と客足が遠のいたという書きこみが相次いだ。
一方で、損害賠償の支払いにおきまして考慮しないそしたらなることはないのは、迷惑行為をしたのが少年だったことだ。
「今回のケースでは、『責任能力』と『賠償能力』を分けて考えなければならない。
行為者は高校生つまり、善悪の判断が充分つく年齢であって責任能力が認可されます。
一方、当然ながら多額の賠償金を支払う賠償能力はないです。
本人に責任能力が認められる場合、法律上はその親に賠償請求はできない。
 ただし、これだけでしたのでは被害者救済が成り立ちませんから、こういったケースでは、少年の行為が、親の育て方や普段の家庭環境の延長線上で行った行為であること、その為親の監護に過失があったと認められる場合には、親に賠償請求できる。
親の監護の過失は比較的容易に認められます」
賠償能力がなくても、一生払い続けるくらいの請求は必要でしょう。
お店の損失は計り知れないですし、日本の外食産業への影響もすごいですから。