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海外不動産節税対策

海外不動産を相続税対策として所有することの有効性について考えてみましょう
海外への投資や移住が増加している中で、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
相続税対策の一環として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮して、税務の専門家と相談することをおすすめします。
被相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません
ただし、これは被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
日本国内不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有している場合、その評価方法は土地と建物で異なります。
土地の評価には、通常の市場価格の約80%の路線価が基準として使用されます。
一方、建物の評価には市場価格ではなく、固定資産税評価額が利用されます。
この結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価される傾向があります。
これにより、相続財産の評価額を低くする効果があると言えます。
海外資産にも日本の相続税が課税されるケース
また、別のケースとして、海外に資産を保有している場合にも日本の相続税が課税されることがあります。
海外資産には、不動産や銀行口座、株式などが含まれます。
日本の相続税法では、日本国内外のあらゆる資産を対象として評価し、相続財産として課税することが規定されています。
海外資産の相続税の評価方法
海外にある資産の評価方法は、個々の国の法律や規制によって異なります。
しかし、日本での相続税の評価においては、通常、その資産の市場価格を基準にして評価されます。
つまり、不動産の場合は、市場での価格や評価額が評価の基準となります。
同様に、銀行口座や株式などの金融資産も、その市場価格に基づいて評価されます。
相続税負担の軽減策
海外資産における相続税負担を軽減する方法として、海外の適用される税制を調査し、日本との税制の違いを利用することが考えられます。
また、海外の資産を信託に移すことによって、相続税の負担を軽減することもできます。
ただし、このような手法を利用する場合は、専門家の助言を受けることをおすすめします。