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国税庁によるタワーマンション節税への取り組み

国税庁によるタワーマンション節税への取り組み
近年、国税庁がタワーマンションによる節税問題に関心を寄せているといううわさがありますが、その真偽はどうでしょうか。
国税庁は特別な権限を持ち、財産評価通達の第6項という規定が存在しています。
この通達には、「通達の定めに従って評価するべき財産の価額が著しく不適当であると認められる場合は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という内容が含まれています。
通常はこの規定に従って評価が行われるため、長官が内容を変更することはありません。
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しかし、第6項では、「通達に従って評価しているにもかかわらず、実際の時価との間に大きな乖離があり、その乖離を利用して過度な節税策が広まっている場合には、通達に従っていても「租税回避行為」とみなされ、税務上認められない可能性がある」という規定もあります。
つまり、国税庁はタワーマンションによる節税問題について慎重な対応をとっていると言えます。
もし評価額と実際の時価との乖離が大きく、かつその乖離を利用して過度な節税行為が行われている場合、通達に従っていても税務上で認められない可能性があるのです。
これによって、タワーマンションによる節税効果が否定される可能性があるのです。
国税庁は租税回避行為を厳しく取り締まり、適正で公正な税制を維持することを目指しています。
したがって、節税を目的としてタワーマンションを購入する場合には、その節税効果が正当かどうかを確認することが重要です。
タワーマンションの節税問題において、第6項が適用されるケースがあり、国税庁は裁判で勝訴した事例も存在します。