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固定資産税の減税措置の適用条件と利用期間について

固定資産税の減税措置の適用条件と利用期間について
不動産の所有者は、土地や建物などの不動産に対して毎年固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産税は、土地と建物の両方に課税されますが、土地や建物の特定の坪数を超えると、税金の額が上昇してしまいます。
参考ページ:不動産購入後の固定資産税は土地の広さによって課税率が変わってくる?
不動産を購入する際や建物を新築する際には、固定資産税がいくつの坪数から高まるのかを事前に把握することが重要です。
この記事では、固定資産税が高まる坪数の範囲と、土地と建物のそれぞれに関する固定資産税の計算方法について詳しく説明します。
新築住宅の場合、建物の床面積が15.1坪以上84.6坪以下であることが条件となります。
この床面積の範囲を満たしていれば、新築住宅の建築から3年間~7年間の間、建物の固定資産税が半額になります。
ただし、この減税措置は2024年3月31日までに建築された住宅に適用されます。
一方、中古住宅には床面積による固定資産税の減税措置はありません。
しかし、中古住宅の場合も床面積が大きいほど固定資産税の額が高くなり、築年数が浅いほど固定資産税の額が高くなります。
そのため、床面積が小さくなるほど固定資産税の額は安くなり、築年数が経過するほど固定資産税の額も安くなります。
つまり、建物の大きさや築年数によって固定資産税の額が変動することになります。
固定資産税の計算には、まず固定資産税評価額を知る必要があります。
固定資産税評価額は、固定資産税を計算するための基礎となる金額で、自治体が評価額を決定します。
この評価額は、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などで確認することができます。
固定資産税の計算は土地と建物に分けて行われます。
固定資産税の税率は標準税率である1.4%が一般的ですが、自治体によっては異なる場合もあります。