名古屋市の住宅ローン滞納時の対処方法について
名古屋市でマイホームを購入して幸せな生活を満喫していた方でも、物価の高騰などの影響で住宅ローンの支払いが思うように進められない場合があります。
そのような状況に直面した場合、不動産を売却する方法が考えられます。
住宅ローンの支払いが滞ると、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
まず、不動産はすぐには差し押さえられず、競売にかけられるまでの一連の流れがあります。
具体的に見ていきましょう。
まず、住宅ローンの滞納によって1ヶ月から2ヶ月程度が経過すると、金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが行われなかった場合に送られる書類であり、支払いを促す目的で用意されています。
この督促状が届いた場合、滞納した金額を迅速に支払えるならば、大きな問題は発生しません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約やクレジットカードの取得が困難になってしまいます。
さらに滞納が続くと、金融機関は契約の継続が不可能と判断し、一括の支払いを求めてきます。
ただし、住宅ローンの支払いが滞っている人が一括で支払いできることは現実的には難しいでしょう。
この場合、法律により、支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社に支払い義務が移されることになります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれるのですが、返済義務自体はなくなりません。
ただし、支払う先が保証会社に変更されるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンが滞納されている場合の競売手続きと強制退去についての詳細
住宅ローンを代わりに支払ってくれた保証会社への返済が1ヶ月遅れると、競売の申し立てが行われます。
競売のために家が査定され、その情報が裁判所のホームページに公開されます。
裁判所のホームページに公開されてから2週間後に競売が開始され、約2週間で入札が行われます。
買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制退去することになります。
この際、引っ越し費用は自己負担となります。
競売にかけられると、不動産は一般的な市場価格の60%から70%程度で売却されるのが一般的です。
もし競売で売られた価格でも住宅ローンの完済ができない場合、その差額の返済義務が残ります。
このような状況を避けるために、住宅ローンの滞納中には、売却方法について考える必要があります。