名古屋市の丘陵地帯と宅地造成規制について
私たちが名古屋市で暮らしていると、市の東部には丘陵地帯が広がっていることが特徴的であることがお分かりいただけるかと思います。
この地域は平坦ではなく、坂があり、家が土留めの壁の上に建築されたりしています。
一方、市の中心部や西部に行くと、このような起伏の激しい地形はなく、比較的平坦な土地が広がっています。
たとえば、名古屋駅周辺や栄のエリアも平坦です。
この丘陵地帯では、高低差があり、「がけ」と呼ばれる崖地形が見られるため、宅地造成工事規制区域が指定されています。
これまで宅地造成工事規制区域に指定されていたのは千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、そして天白区の7つの区でした。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
しかし、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)により、これらの区域はさらに拡大されました。
盛土規制法は、宅地造成や盛土を行う際にその影響や手順を慎重に考慮することを求める法律です。
この法律は宅地造成業者や自治体、市民にとって理解が不可欠であり、その詳細を理解することが重要です。
ここでは、盛土規制法の目的や適用範囲などについて詳しく説明していきます。
盛土規制法は、国民の生命や身体を守るために想定された法律であり、危険な盛土を全国的な基準で包括的に規制しています。
この法律は、土地利用の安全性を確保することを目的とした、日本国内における重要な法律と言えます。
安全な居住環境を守るための盛土規制法とは
自然災害から住民を守り、安全な生活空間を提供するために盛土規制法が制定されました。
この法律は、土地を盛り上げる行為について慎重に管理を行うことを求めるもので、地域全体の安定性やインフラの強度を維持することが目的です。
盛土規制法の主たる目的は、土地の安定性を確保し、住民や地域社会の安全を守ることにあります。
日本は地震や豪雨といった自然災害が頻発する国であり、盛土によって造成された宅地がこれらの災害へどのように耐えるか、あるいはどの程度安全に利用できるかを明らかにする必要があります。
盛土規制法が導入された背景には、過去の災害から学んだ教訓があります。
2021年7月には静岡県熱海市で土石流災害が発生し、多くの人命が失われる悲劇が起きました。
これらの出来事は、盛土に対する適切な管理と規制の重要性を改めて示しているのです。