名古屋市で一軒家やマンションを購入したけれども、転勤や故郷への帰還などで家を売却しなければならなくなることもありますね。
不動産の売却には税金が課せられると言われていますが、どのようなお金がかかるのか、詳しく知らない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売る際に掛かる税金の相場や計算方法、節税の仕組みについて詳しくご紹介いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。
不動産の売却に伴う税金は何があるのでしょうか?
不動産を譲渡する際には、主に以下の3つの税金が課されます。
それぞれについて、説明していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
**1. 印紙税**
印紙税とは、不動産などの譲渡契約時に書類に課される税金です。
収入印紙を貼り付け、割印することで支払うことができます。
印紙税は、契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
売却を考えている場合は、できるだけ急いで売却することがおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率適用期間中の税額は、1000万円から5000万円までは1万円、5000万円から1億円までは3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
**2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、不動産会社に売却を委託することが一般的です。
したがって、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
法律によって定められた仲介手数料の上限は、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
もしあなたが名古屋市で不動産を売却する際に、売却が完了するまでの期間、仲介手数料を半額にするサービスを提供している不動産会社が「ゼータエステート」です。
このサービスは、通常の仲介契約では売却成立時に支払う手数料を、売却が成立するまで待っていただくことで、手数料を半額にすることができます。
つまり、物件が売れるまでの間、手数料の支払いを抑えることができるという利点があります。
これにより、売却が思うように進まない場合や売却までに時間がかかる場合でも、手数料の負担を軽減することができるため、名古屋市で不動産売却を検討している方にとっては魅力的なサービスと言えるでしょう。