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不動産の瑕疵(契約不適合)には3種類ある

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不動産の瑕疵(契約不適合)には3種類ある
不動産の瑕疵とは、心理的な問題以外にも「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」「環境的瑕疵」という3つの種類が存在します。
これらの瑕疵について、詳しく説明いたします。
物理的瑕疵(契約不適合)
物理的瑕疵とは、土地や建物に見られる欠陥や損傷のことです。
具体的な例を挙げると、建物では雨漏りやシロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが物理的瑕疵に該当します。
土地でも、産業廃棄物の埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題などが物理的瑕疵とされます。
物理的瑕疵は、目視で容易に見つけることができる場合もあります。
対処方法としては、リフォームや建て替えが考えられます。
このため、他の種類の瑕疵に比べて比較的対処しやすいケースもあります。
法律的瑕疵
法的欠陥とは、土地や建物の使用に制限があることを指します。
これは、法律や規制の影響を受けているため、建築基準法や都市計画法、消防法などが施行される前に建てられた中古物件によく見られます。
典型的な法的欠陥の例としては、「再建築不可物件」があります。
これは、建物を取り壊すと新たな建物を再建築することができない状態の物件です。
つまり、このような物件を購入すると、将来的に建て替えることができない可能性があるということです。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
環境的瑕疵
「環境的瑕疵」とは、不動産自体には問題がないが、周囲の環境に何か問題がある状態を指します。
例えば、近隣に騒音や異臭、振動、日照の阻害などが起こる場合、その不動産は環境的瑕疵を持つ可能性があります。
さらに、火葬場や下水処理場、墓地、刑務所などの不快な施設が周囲に存在する場合も、その不動産には環境的瑕疵があると判断されることがあります。
以上が不動産の瑕疵の3つの種類についての詳細な説明でした。
ご購入や契約をする際には、瑕疵の有無を注意深く確認することが重要です。